賃貸物件には契約期間が決められていて、契約期間になると、入居者は契約更新するか退去しなければなりません。
契約更新の際には更新料がかかりますが、入居者から「更新料を払えない、払いたくない」と言われ、対応に困ることもあります。
そこで今回は、更新料の支払いを拒否されたらどうするか、更新料の相場や注意点について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
賃貸管理における更新料とは?
賃貸物件を借りる際には、貸主と借主の間で賃貸借契約を結びます。
賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、普通借家契約の場合は契約を更新すれば住み続けることが可能です。
更新料とは、その際に借主が貸主に支払う料金なのですが、更新料の支払いを拒否される場合があります。
契約の更新は、賃貸借契約書の記載内容にもとづいておこなうものなので、もし更新料について記載されていない場合には借主に請求できません。
このため、更新料の金額が賃貸借契約書に記載されているか確認しましょう。
契約書に更新料の記載がある関わらず入居者が支払いを拒む場合には、債務不履行として契約解除することができ、退去時に延滞料金も請求できます。
ちなみに延滞料金については、契約書に記載がなくても請求可能です。
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賃貸管理における更新料の相場
前述のとおり、更新料とは賃貸物件を借りている借主が貸主に対して支払うお金です。
法律で金額が決められているわけではなく、貸主が自由に設定できます。
ただし、あまりに高いと更新のタイミングで退去される可能性があるため、家賃1か月分程度の設定が一般的です。
とは言え相場は地域で異なり、首都圏では家賃の半分から1か月分、京都府などでは1〜2か月分が多く、更新料自体ない地域もあります。
更新料を受け取る権利は貸主にありますが、管理を管理会社に任せている場合、取り分は貸主と管理会社で半分ずつが普通です。
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賃貸管理における更新料の注意点
賃貸管理における更新料についての注意点は3つあります。
1つ目は、更新料がなくても事務手数料は発生することです。
更新料は貸主が自由に決められるため、なしにすることも可能ですが、管理会社が更新手続きをする場合は管理会社へ事務手数料を払う必要があります。
2つ目は、賃貸借契約書に更新料の記載がない場合は、請求・徴収できないことです。
このため、賃貸借契約書を作成する際には、記載漏れがないか確認することが大切になります。
3つ目は、更新の手続きが遅れて法定更新されてしまうことです。
更新の手続きが遅れると、契約は法定更新により期間の定めのない契約となるため、借主から更新料は不要と解釈され支払いを拒否されかねません。
これによる更新料の未払いを防ぐためには、賃貸借契約書に法定更新でも更新料が発生することを記載する必要があります。
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まとめ
賃貸管理における賃貸借契約の更新とは何か、更新料の相場や注意点について解説しました。
普通借家契約を結んだ場合には、契約更新の際に借主から更新料を徴収します。
借主に支払いを拒否されないためにも、賃貸借契約書に更新料について記載することが大切です。
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