これから離婚を考えている方のなかには、自分が亡くなったあとに不動産の権利関係がどうなるのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
とくに子どもがいる方は、相続権についてしっかり把握しておくことが大切です。
そこで今回は、離婚後における実子や再婚相手の連れ子の相続権はどうなるのか、離婚後の相続トラブルを防ぐ方法をご紹介します。
離婚したら不動産はどうなる?子どもの相続権について
離婚したからといって子どもの相続権がなくなることはなく、元夫や元妻との間にできた子どもは離婚したあとでも相続権を持ちます。
たとえ妊娠中に離婚をして子どもの顔を見たことがない場合であっても親子関係が切れることはありません。
親権の有無も関係なく、親権がない側の親が亡くなった場合でも子どもは相続権を持っています。
相続の対象となる財産はお金や有価証券だけではなく不動産も該当するため、土地や建物を所有している方は将来的に子どもが所有者になる可能性があることを覚えておきましょう。
また、離婚したあとも祖父母からの代襲相続を受ける権利はなくなりません。
本来の相続人である親が亡くなった場合、死亡した親に代わって、孫が代襲相続人として不動産などの遺産を相続します。
離婚後に再婚した相手に子どもがいたら不動産はどうなる?連れ子の相続権について
離婚する前に元配偶者との間にできた子どもは相続権を持ちますが、再婚相手の連れ子には相続権がありません。
なぜなら、亡くなった方にとって血縁関係のある子どもではないからです。
ただし養子縁組を結べば相続において実の子どもと同じように扱われるので、再婚相手の子どもに不動産を相続する権利を与えたい場合は養子縁組の手続きをおこないましょう。
万が一自分が亡くなった時点で再婚相手も亡くなっている場合、連れ子は養子縁組を結んでいなくても代わりに相続を受けられます。
離婚後に子どもを不動産の相続トラブルに巻き込まない方法
離婚を考えている方は、相続トラブルを防ぐためにも回避方法について早めにリサーチしておきましょう。
誰に不動産を相続してもらいたいか決まってる場合、公正証書遺言を残しておく方法がおすすめです。
公証役場で手続きをおこなう手間がかかったり、遺留分を意識しなければならなかったりするものの、信用性が高くトラブルを防ぎやすいメリットがあります。
また、不動産を売却して得られた利益を生前贈与する方法もおすすめです。
生前贈与すれば相続の対象となる資産を減らせるため、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。
まとめ
離婚しても親子関係が途絶えることはなく、将来的に子どもが不動産を相続したり相続トラブルに巻き込まれたりする可能性があります。
連れ子がいる方との再婚予定がある場合も、どのような事態が想定されるのかを予測して必要な準備をおこないましょう。
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