相続において、兄弟や姉妹とともに1つの不動産を引き継ぐケースがあります。
不動産は切りわけられない財産のため、相続時には何らかの方法で分割をしなければなりません。
そこで今回は、遺産分割方法の1つである代償分割について、メリット・デメリットなどを解説します。
「代償分割」とはどのような相続の分割方法?
相続において兄弟や姉妹で遺産を分割する方法には、現物分割・換価分割・代償分割の3つがあります。
現金や不動産をそのまま分ける現物分割や不動産などを売ったお金を分ける換価分割に比べて、代償分割の分け方はイメージしにくいかもしれません。
代償分割とは、分けにくい不動産などを相続人の1人が代表として相続し、ほかの相続人に対して代償金の支払いという形で公平な分割をおこなう方法です。
たとえば、兄弟2人が2,000万円の価値をもつ不動産を相続した場合を例にとると、兄が不動産を相続し、兄から弟へ代償金として1,000万円の現金が支払われます。
相続の分割方法「代償分割」のメリット・デメリットとは
代償分割のメリットは、現物分割と比較して公平な遺産分割ができる点です。
また、遺産を売り払う換価分割と比較すると、代償分割は大切な思い出のある不動産を手放さずに済む点もメリットです。
さらに、とりあえずの解決策として兄弟や姉妹全員の共有名義とするケースではトラブルに発展することもありますが、こうしたトラブルを回避できるのも代償分割のメリットといえます。
逆に代償分割のデメリットとなるのが、代償金の金額をめぐりトラブルが起こりやすい点です。
実際に手元に残った売却金を分割するのではなく推定される価値で計算されるため、その金額の正当性について疑問をもたれることもあるでしょう。
そのほかにも、代償金を準備できるだけの貯蓄がなければ、この方法を選択しにくい点もデメリットです。
代償分割における遺産分割協議書の書き方・相続税の計算方法とは
相続人同士で話し合いどのように遺産分割をするかが決まったら、その内容を「遺産分割協議書」として残します。
代償分割時の遺産分割協議書の書き方として、代償分割をおこなった旨の文言を記載しなくてはならない点に注意してください。
代償分割と認められなければ、受け取った代償金は贈与とみなされてしまい、贈与税の対象になるリスクがあります。
また、代償分割をおこなった場合の相続税の計算方法に注意が必要です。
代償金を支払った方の課税対象金額は、相続した遺産の金額から代償金の金額を引いて算出します。
代償金を受け取った方の課税対象金額は、代償金とそのほかの遺産の金額を足して計算してください。
まとめ
代償分割は、誰か1人が不動産を相続し、ほかの相続人に代償金を支払います。
公平さや大切な不動産を売らずに済むのがメリットですが、不動産の価値についてトラブルになりやすいデメリットがあります。
代償分割をおこなう際には、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法もチェックしてみましょう。
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