空き家の相続放棄などについてお話させて頂きます。
空き家を相続しても、すでに持ち家があるなど不要になってしまう場合もあります。
家は所有しているだけで固定資産税などのコストがかかるため、手放したほうが良いこともあるのです。
そこで今回は、空き家の相続放棄とは何か、その際の管理責任やいったん相続してから手放す方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
空き家の相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の遺産を相続する権利をすべて放棄することです。
遺産を相続するのであれば、不動産や預貯金などのプラスの遺産だけでなく、負債などのマイナスの遺産もすべて相続しなければなりません。
空き家のみ相続放棄をおこなったり、逆に空き家のみ相続したりするのは不可能です。
ですから、一般的には遺産総額を調べてマイナスの値だったときに、相続放棄が視野に入ってきます。
ご自身が相続放棄をおこなった場合は、ほかの相続人に相続する権利がわたり、すぐに国に没収されてしまうわけではありません。
なお、相続放棄が認められているのは相続があると知ってから3か月以内であり、故人が亡くなってから3か月以内と考えるとわかりやすいでしょう。
空き家を相続放棄しても管理責任が残る!?
空き家を相続放棄したとしてもそれで無関係にはならず、管理責任は残ったままであることに注意しましょう。
管理責任とは、たとえ相続を放棄したとしても、次の相続人に引き渡すまではご自身で遺産の管理をおこなわなければならないことです。
管理責任が発生するパターンとしては、相続人が自分しかない場合や他の相続人も相続を放棄した場合が挙げられます。
相続人がおらず管理が難しい場合は「相続財産管理人」を選任し、その方に不動産の権利を国に帰属させてもらいましょう。
ただし、相続財産管理人の選任には家庭裁判所の判断が必要で、相続財産管理人に対する報酬など数十万円から百万円ほどの費用がかかります。
空き家の相続放棄をせずに手放す方法とは?
相続しても必要がない空き家を手放す手段として、もっともメジャーなのが売却です。
一見なかなか売れなさそうな古い物件であっても、古家付き土地で売却したり更地にして売却したりなど売却する手段はあります。
また、隣接地の方に購入してもらえないかどうか交渉するのも良いでしょう。
隣り合った土地であれば、隣接地の方によってもメリットが大きく購入を考えてもらえるかもしれません。
とくにお隣の土地が狭い場合や形が整っていない場合は、交渉に応じてもらえる可能性が高いです。
さらに、必要のない不動産を手放すには寄付という方法もあります。
売却の手間がかからず社会貢献ともなりますが、個人や法人に寄付した場合は贈与税がかかることにご注意ください。
まとめ
いらない空き家を相続することになってしまっても、相続の開始から3か月以内であれば相続放棄をおこなえます。
ただし、その場合も管理責任はなくならず、それをなくすには相続財産管理人を選任しなければなりません。
相続してから手放すのであれば、売却や寄付といった手段があります。
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