生前贈与2,500万円分が非課税になる相続時精算課税制度は、節税になるのかと気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、相続時精算課税制度の内容や、遺産相続時に課税される金額の計算方法を解説します。
贈与税と相続税に影響が出る場合もあるため、利用時はよく検討しましょう。
相続時精算課税制度とはどのような制度?
相続時精算課税制度とは、生前贈与の贈与税が2,500万円まで非課税になる制度です。
ただし、非課税となった贈与税は、贈与者が亡くなった際の相続税に加算されます。
つまり、相続時精算課税制度は贈与税が節税できる制度ではなく、納税の先送りができる制度なのです。
相続時精算課税制度の適用対象者となるには、一定の条件を満たさなくてはなりません。
原則として、贈与者は贈与があった年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母、受贈者は同じく1月1日時点で18歳以上の子または孫であることが求められます。
相続時精算課税制度で課税される金額の計算方法とは
相続時精算課税制度を利用して2,500万円以下の贈与がおこなわれた場合は、贈与税はかかりません。
しかし制度を利用した場合でも2,500万円以上の生前贈与がおこなわれると、超過した金額に対して20%の贈与税が課税されます。
また、相続時精算課税制度を利用して生前贈与がおこなわれた後に、遺産相続をした場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、遺産総額から基礎控除額と2,500万円を差し引き、残額に対して相続税を課税します。
基礎控除の計算方法は、3,000万円+600万円×法定相続人数です。
法定相続人が1人、基礎控除は3,600万円のケースを確認してみましょう。
相続時精算課税制度にて,500万円を生前贈与されたのち500万円の遺産相続をすると、基礎控除額3,600万円に満たないため非課税となります。
では、相続時精算課税制度にて3,500万円を生前贈与されたのち2,000万円の遺産相続した場合はどうなるでしょう。
この場合は、合計5,500万円から基礎控除3,600万円を引いた1,900万円に対して課税されます。
課税される相続税は、1,900万円の20%で380万円ですが、ここから贈与税ですでに発生している200万円を引いて180万円です。
相続時精算課税制度の注意点である相続税の納税方法とは
相続時精算課税制度の注意点として、相続税の納税方法が挙げられます。
相続税の支払いが困難な場合、通常は延納や物納が認められていますが、相続時精算課税制度で贈与された財産を物納することはできません。
相続時精算課税制度は、不動産やその購入資金などの生前贈与において高い節税効果を発揮する一方、不動産を生前贈与される場合は相続税の支払いに注意しましょう。
まとめ
相続時精算課税制度は、生前贈与にて2,500万円までは非課税になる反面、遺産相続時には相続税の計算に含まれる注意点があります。
土地や不動産の購入などで大きな金額を贈与したい場合は、一時的にでも贈与税が非課税になるのは大きなメリットです。
相続時精算課税制度は、最終的に相続する財産の合計をよく考慮しながら利用を検討しましょう。
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