貸事務所を借りるために情報を集めていると「抵当権付き」と注釈のある物件が多いことにお気づきになると思います。
なかには「抵当権付きの貸事務所を借りるとリスクがあるのではないか」と不安を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、抵当権付きの貸事務所を借りる場合の注意点を解説します。
そもそも抵当権とは?
抵当権とは、債務者が債務(借金)を返済できない場合に、その不動産を競売によって売却した代金から優先的に債務の弁済を受けられる権利を指します。
貸事務所のオーナーは、その建物を建てる(あるいは購入する)際の費用を用立てるために、金融機関で融資を受けるのが一般的です。
このとき、金融機関は債務の担保として不動産に抵当権を設定するため、多くの貸事務所は抵当権付きとなるのです。
なお、借りようとしている貸事務所に抵当権が設定されているか否か、抵当権者は誰かなどの情報は、登記簿謄本(全部事項証明書)で確認できます。
抵当権付きの貸事務所を借りる場合の注意点
抵当権付きの貸事務所は珍しくなく、抵当権付きだからといって敬遠する必要はありません。
しかし、もしもオーナーが債務を返済できずに不動産が競売にかけられたらどうなるかは把握しておいたほうが良いでしょう。
競売によって新オーナーに不動産の所有権が移っても、新オーナーと再契約を結べばそのまま事務所を使い続けられます。
ただし旧オーナーに支払った敷金(保証金)は新オーナーに引き継がれないため、改めて新オーナーに敷金を支払う必要があります。
(関西では旧オーナーから敷金を引き継ぐ事が多いです)
借主として旧オーナーに敷金の返還を求める権利はありますが、旧オーナーは不動産を競売にかけられるほど困窮しているわけですので、実際に返還される可能性は低いと考えたほうが良いでしょう。
とくに注意が必要なのは、新オーナーから再契約を拒否された場合です。
この場合は、所有権の移転から6か月以内に事務所を退去しなければならないうえ、所有権の移転から退去までの間は新オーナーに賃料相当額を支払う必要があります。
こうした事態に陥ることはまれですが、抵当権者が銀行ではなく消費者金融の場合は注意が必要です。
思わぬトラブルに巻き込まれるのを防ぐために、賃貸借契約を結ぶ前に契約書や重要事項説明書をよく読み、少しでも疑問があればきちんと説明を求めましょう。
まとめ
抵当権付きの貸事務所を借りる場合の注意点を解説しました。
貸事務所に抵当権が設定されていることは珍しくなく、さほど警戒する必要はありません。
しかし契約書や重要事項説明書は必ずチェックし、きちんと納得したうえで契約を結びましょう。
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