はじめて事務所を借りる場合は、契約方法から迷うかもしれません。
賃貸の契約は定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の2種類あるため、それぞれの特徴を把握しておいてください。
とくに長期的に事務所を借りたいなら、契約の種類を間違うと更新できないこともあるため、事前の確認がおすすめです。
定期建物賃貸借契約の特徴とはなにか
定期建物賃貸借契約の特徴は、一定期間で契約が終了する点です。
契約期間が終了すると更新がありません。
ただし再契約は可能で、同じ賃貸物件を長期的に借りることは可能です。
また、定期建物賃貸借契約は貸主に有利な契約となるのも特徴でしょう。
契約期間は1年未満も可能となり、短期で契約が終了する場合があります。
事務所を借りるときは、定期建物賃貸借契約または普通建物賃貸借契約の2種類から選ぶことになります。
それぞれの特徴をよく理解して、賃貸物件を比較するようにしてください。
定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違い
一方で、普通建物賃貸借契約とは、一般的となる契約方法のことです。
使用目的は住居用や事務所などの事業用があります。
普通建物賃貸借契約は更新があるため、借主に有利な契約方法でしょう。
貸主に正当な理由がなければ、一方的に契約の更新を拒むことはできません。
また、定期建物賃貸借契約は公正証書など書面による契約が必要ですが、普通建物賃貸借契約は口頭での契約でも可能となる違いがあります。
定期賃貸借契約の注意点と必要書類
事務所を借りる際に定期賃貸借契約となる場合は、いくつかの注意点があります。
契約満了となれば更新はなく、そのまま借り続けるときは再契約が必要です。
また、契約更新には双方の同意が得られなければなりません。
事務所を借りる側が更新したいと考えても、オーナーが合意してくれなければ更新はできなくなります。
ただし1年以上の契約期間の場合は、1年~半年前までに貸主側が契約満了を知らせないと、オーナーは契約終了を主張することができなくなります。
事前に通知がない状態なら、事務所を移転する必要はないでしょう。
契約更新の注意点としては、200㎡未満の居住用賃貸物件で、やむを得ない事情があれば、オーナー側から中途解約の申し出ができる点です。
また、契約は公正証書の書類による契約で、書かれている内容を確認してください。
事務所を借りるときは、一般住宅の契約より必要書類が多いため、事前に準備しましょう。
会社謄本や会社印鑑証明書、連帯保証人の印鑑証明書などが必要になります。
まとめ
事務所の賃貸物件を探しているなら、契約方法に注意してください。
契約方法は2種類あるため、それぞれの特徴を把握しておくといいでしょう。
また、定期建物賃貸借契約では必要書類が多くなるので、早めの準備がおすすめです。
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