不動産を購入すると不動産そのものの代金だけではなく、諸費用や税金がいろいろ必要です。
不動産購入時に物件の代金以外に費用がかかる種類をご紹介します。
不動産購入時にかかる費用の種類について
新築の場合にかかる諸費用は、物件価格の3~7%、中古物件で6~10%を想定しておくと良いでしょう。
どのような費用が必要かご紹介します。
仲介手数料
仲介手数料は不動産会社へ支払う手数料で、宅地建物取引業法で不動産の取引額ごとに上限が決められています。
●取引額が200万円以下の場合は、仲介手数料は取引額の5%以内
●取引額が200万円を超え、400万円以下の場合は、仲介手数料は取引額の4%以内
●取引額が400万円超えの場合は、仲介手数料は取引額の3%以内
登記費用
不動産を購入すると不動産登記をしなければならず、登記費用が発生します。
登記を自分でおこなう場合は登記費用のみですが、司法書士に依頼すると依頼料が必要になります。
手付金
売買契約時に売主へ支払う費用で、物件価格の5%~10%になります。
その他の諸費用
水道利用申し込みの際には、水道加入負担金が必要です。
万が一に備えて加入する火災保険や地震保険などの保険費用、引っ越し費用、マンションであれば修繕積立金が必要です。
不動産購入時にかかる費用の1つである税金とは?
不動産購入時に納める税金をそれぞれご紹介します。
不動産取得税
不動産を相続以外の方法で取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。
不動産取得税の税率は、固定資産税評価額の4%と決まっています。
しかし、2024年3月31日までに取得した場合は特例として3%となっており、さらに課税される土地部分の評価額が2分の1として計算でき、税額の軽減措置が受けられます。
購入した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、新築もしくは中古それぞれの条件に合えば、さらに各自治体が定めた軽減措置が受けられます。
印紙税
契約書に記載された金額によって印紙税が決まります。
2024年3月31日までは、税額が軽減され契約金額に対する印紙税額は以下のとおりです。
●契約金額が1,000万円より多く5,000万円以下の場合は、印紙税額は1万円
●契約金額が5,000万円より多く1億円以下の場合は、印紙税額は3万円
●契約金額が1億万円より多く5億円以下の場合は、印紙税額は6万円
登録免許税
●登録免許税は、2024年3月31日まで税額が軽減されており、現在の計算式は以下のとおりです。
●土地の売買による移転登記の登録免許税=固定資産税評価額×1.5%
●住居用家屋の移転登記の登録免許税=固定資産税評価額×0.3%
●住居用家屋の保存登記の登録免許税=固定資産税評価額×0.15%
消費税
建物部分の代金に対してのみ消費税がかかり、土地には課税されません。
不動産購入時に必要な費用の1つであるローン保証料とは?
ローン保証料とは、住宅ローンを利用する際に必要になることがあります。
住宅ローンの支払いが困難になった場合に、保証会社が肩代わりしてもらうために保証会社と契約する費用です。
金融機関やローンの種類によって不要なこともあります。
ローン保証料は、借り入れ額や返済年数によって異なりますが、一般的には0.15%~0.45%で設定されます。
保証料率が0.2%だとすると、借り入れ額が3,000万円で返済期間が25年のときは保証料が63万円になり、返済期間が35年だと99万円になります。
まとめ
不動産を購入すると、物件の代金以外にもさまざまな諸費用や税金がかかります。
不動産購入の予算には諸費用と税金も忘れず組み入れましょう。
私たち照喜屋不動産株式会社は、神戸市を中心に多数の売買物件を取り扱っております。
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