テナント物件を借りて事務所を構えるときには、火災保険に加入することになっています。
しかし、その補償内容をしっかりと理解しないまま火災保険に加入しても、ご自身にあった補償は受けられません。
そこで、事務所向け火災保険の補償内容について解説するので、テナント物件を借りるときにお役立てください。
事務所向け火災保険は建物・設備まで補償されるのか
事務所向け火災保険は、大きく分けて「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」「家財保険」の3種類に区分されています。
これら3つのなかで、他人の建物・設備に損害を与えたときに備えられる補償内容の保険は、借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険です。
もちろん他人から被害を受けたときには、加入者の入居スペースと設備も補償対象になります。
借家人賠償責任保険の補償内容は、自分自身の原因によって建物・設備に損害を与えてしまったときに、再建築費や修理費が被害を受けた第三者に支払われる保険です。
たとえば、タバコの不始末から建物・設備が全焼したときや、ベランダの排水溝から水があふれて階下や隣人が浸水したときなどに補償を受けられます。
また、借家人賠償責任保険に特約をセットすることで、落雷・風災・ガス爆発・盗難などによる建物・設備の被害まで、補償範囲を広げられます。
ただし、日常生活で発生する頻度が高い事故に関しては補償されないため、個人賠償責任保険にも加入しておいたほうが、隣家のガラスを割ってしまったときなどまで補償されるので安心です。
一方で、借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険では、自己の過失によって自分の事務所・設備が損害を受けたときに保険金を受け取れません。
自分の過失により、自己保有する設備が火災・水漏れ・爆発によって被害に遭遇したときに、修理費や再購入費を受け取りたい方は、家財保険にも加入しておきましょう。
事務所向け火災保険の補償内容は休業にも備えられる
事務所向け火災保険のメリットは、主契約に休業損失補償特約を付けることで、休業に備えられる点です。
休業損失補償特約の補償内容とは、火災やガス爆発、自然災害によって、休業せざるを得ない状況に追い込まれたときに、営業していれば得られるはずであった粗利が補償されるということです。
火災などの被害が大きいものであれば、休業期間が長引いてしまい、その期間収入を得られません。
そのような不測の事態に備えるために、事務所向け火災保険に休業損失補償特約を付けておくと、休業のリスクまで広く備えることができます。
まとめ
みなさんのなかには「自分のオフィスは火を使わないから……」という理由で、事務所向け火災保険に加入する必要はないと考えている方もいるでしょう。
しかし、ちょっとしたミスから自分の事務所が火元になったときに、莫大な補償金を自己資金で確保することは難しいでしょう。
だからこそ、テナント物件を契約する際には、事務所用の火災保険に加入を済ませておきましょう。
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